■ 子供にアパートを引き継ぎたい
■ 節税のためにアパートを建てないかと言われている
■ 所有している不動産の価値が知りたい
■ どれくらい相続税がかかるか知りたい
■ 家を相続したけど自分は住まない
■ 受け継いだ土地をどうしたらいいか分からない
相続に関するお悩み、なんでもお気軽にご相談ください。
相続財産には保険金、預貯金のほか土地・建物等の不動産、自動車・貴金属等の動産、株式・国債等の有価証券があります。
プラスの財産もマイナスの財産も、全て調べる必要があります。 マイナスの財産の方が多い場合には相続を放棄することも検討する必要があります。
相続放棄をするなら相続の事実を知ってから3ヶ月以内です。
家族の幸せを繋ぐ相続を実現するには、財産を渡す人があらかじめ「分け方」を決め、その「意図」を家族に残しておくことが何よりも大切です。
この相続準備は「心身ともに充実」した「元気」な時にしかできません!
POINT 01 寝たきりや入院が続いた場合
考える余裕がなくなり、相続準備ができない
POINT 02 認知症になってしまった場合
自分の意思表示や判断が難しく、相続準備ができない
相続財産の名義変更は、遺産分割協議の終了後に行うことができます。
登記に期限はありませんが、その不動産を売却したり、担保に入れたりしたい場合には、所有権をもつ人を明確にするため相続登記がされていることが必要になります。
長期間、登記をしないでいると被相続人の住民票や除籍謄本など相続登記に必要な書類が取れなくなります。
また、相続人のなかの誰かが亡くなって次の相続が発生すると、権利関係が複雑になるなど、様々な問題が出てきます。
相続税は、遺産の総額から、この基礎控除額をマイナスした価額に対して課税されます。
遺産総額 ― 基礎控除額 = 課税価格
申告期限を過ぎる、虚偽の申告をしたりすると、本来の税金のほかに加算税や延滞税がかかる場合があります。
また、納税期限を過ぎると、利息にあたる延滞税がかかる場合があります。
納税準備が間に合わない場合は、延納(分割払い)なども可能ですので、税務署に相談してください。